新型コロナウイルスに関する各国最新情報(2023年最新)

各国の入国条件や必要な手続きについてまとめています。以下のリンクより情報をご覧ください。
日本帰国時の隔離条件や隔離についてはこちら
・カナダの最新情報
・アメリカの最新情報
・イギリスの最新情報
・アイルランドの最新情報
・オーストラリアの最新情報
・ニュージーランドの最新情報
・マルタの最新情報
・韓国の最新情報
・フィリピンの最新情報
※上記の情報は各国政府の発表、現地スタッフ及び学校スタッフの情報を元に編集しております。各国の情勢により急遽変更となる場合もございますのでご了承くださいませ。
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日本からの出国について
海外渡航については、外務省海外安全ホームページを必ずご確認ください。
レベル1:「十分注意してください。」
全世界一律
※新型コロナウイルスの感染症危険情報について、世界の感染状況が総じて改善してきていること、G7各国も既に国・地域別のレベル指定を取り止めていること等を踏まえ、2022年10月19日付けで、全世界を一律レベル1(十分注意してください)に引き下げられました。
日本への帰国について

全ての帰国者・入国者について、原則として、入国時検査を実施せず、入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中のフォローアップ、公共交通機関不使用等の規制はありません。
参考)厚生労働省:水際対策
出国前72時間以内の検査について
有効なワクチン接種証明書を保持している全ての帰国者・入国者については、出国前72時間以内の検査証明の提出が不要となります。
【有効なワクチン接種証明書】
1.日本で発行された証明書のうち、下記のいずれかに該当するものであって、ワクチンを3回以
上接種したことが分かるもの
(1)日本政府又は日本の地方公共団体により発行された、新型コロナウイルス感染症予防接種
証明書(海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書)
(2)日本の地方公共団体により発行された、新型コロナウイルスワクチン予防接種済証
(3)日本の医療機関等により発行された、新型コロナワクチン接種記録書
2.外国で発行された証明書については既定の条件をすべてを満たすもの
参考)外務省「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(出国前検査陰性証明保持の見直し)」
【有効なワクチン接種証明書が無い場合】
有効なワクチン接種証明書を保持していない入国者は、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提出が必要です。提出できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められないことになります。
検査証明書の様式については指定はなく、任意のフォーマットでご用意いただけますが、以下の項目が日本語または英語で記載されている必要があります。
【必須項目】
(1)氏名
(2)生年月日
(3)検査法(有効な検査方法を参照)
(4)採取検体(有効な検体を参照)
(5)検体採取日時
(6)検査結果
(7)医療機関名
(8)交付年月日
【採取のタイミング】
検体採取から搭乗便の出発予定時刻までが72時間以内であることが必要です。
【有効な検体】
・鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)
・鼻腔ぬぐい液(Nasal Swab)※
・唾液(Saliva)
・鼻咽頭ぬぐい液・咽頭ぬぐい液の混合(Nasopharyngeal and Oropharyngeal Swabs)
※鼻腔ぬぐい液検体は核酸増幅検査のみ有効
Visit Japan Webの事前登録
入国手続き「検疫」、「入国審査」、「税関申告」をウェブで行うことができるサービスです。現地を出発する前に必ず登録をしてください。
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